広域認可法人全日本国際協同組合|全国に外国人技能実習生を紹介

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よくあるご質問

技能実習生受入れのあらまし

当国際研修事業センターでは、企業及び自営業の方が外国の技能実習生の受入れ制度について、もっと具体的に知りたいと考えている方のため、以下の項にまとめました。記載されてないものについてはお気軽にお問い合わせ下さい。


1、技能実習生について

①技能実習生の受入れは?
技能実習生は企業及び自営業の方が希望すれば、当事業センターを通じて受入れ出来ます。期間は3年間で、主に技術の修得を中心にした実習です。
期間は3年間で、主に技術の修得を中心にした実習です。
②技能実習生とは?
技能実習生は技能実習を行ないながら、1年の後半に技能検定試験を受け、合格すれば技能実習生としてさらに2年間・企業及び自営業の方が継続して受入れすることが出来ます。
③技能実習生はどこから?
現在我国が認めている送出し国は、インドネシア・インド・スリランカ・タイ・中国・フィリピン・ベトナム・ペルー・モンゴル・ラオス・ミャンマー・ウズベキスタン・カンボジア・ネパール等の国です。初めの受入れは漢字の通じる中国がなじみやすいと思います。
④技能実習生の人選方法は?
送出し国政府認定の送出し機関が、技能実習内容に適した多数の有資格者の中から、経歴審査・知能テスト・健康診断・面接等を実施し、企業及び自営業の方の受入れ希望人数の3倍程度に絞り込んで厳選します。その後、当事業センターと受入れ企業及び自営業の方が直接現地で面接や書類審査をしたうえで決定します。
⑤技能実習生の教育と日本語は?
技能実習生は来日前に、送出し国のトレーニングセンターで合宿形式の事前研修を3ヶ月~4ヶ月間にわたり、日本語を中心に、日本の文化・風俗・習慣などの研修を受けます。来日後は、176時間の合宿集合講習で日本語を学びます。企業及び自営業の方と当事業センターが協力して実施します。
⑥技能実習生を受入れて企業に問題は?
技能実習生が企業及び自営業の方のもとで作業を行なう場合、技術及び作業工程で十分指導すれば何ら問題は発生しません。むしろ、まじめで年齢が若いので生産性・作業効率は向上します。問題が起こる部分があるとすれば、実習生の生活面で起こる可能性は否めません。そのためしっかりとした生活指導と管理が必要です。この点についても受入企業及び自営業の方と当事業センターが共同して指導を行ないます。
⑦実習生受入れ窓口は?
基本的には、実習生の送出し国の認定を受けた機関から、日本政府の認可を受けた機関を通します。当「認可組合国際研修事業センター」はこれにあたります。実習生の受入れを希望する企業及び自営業の方(第2次受入れ先)は、日本政府の認可を受けた機関(認可組合等)に申込をして受入れ準備に入ります。

2、企業及び自営業の方が実習生を受入れ出来る人数について

①1年毎の実習生受入れ枠は?(人数)
従業員2人以下の企業及び自営業の方は、従業員と同数が受入れられます。従業員50人以下は3人、従業員が100人以下は6人、従業員が200人以下は10人、従業員が300人以下は15人、それ以上は従業員の5%の受け入れ人数になります。
②実習生の受入れ枠は?
実習生が2年目に移行すると、新たに実習生を受入れることが出来ます。2年目は新たに入った実習生と2年目の実習生と合わせた人数、3年目は初めに受入れした実習生の3倍の人数になります。

3、実習生の受入れ書類及び諸手続について

①申請時の書類は?
受入れ企業概要書(パンフレット又は会社案内)、商業・法人登記簿謄本、直近年度の決算書、従業員を確認できる公的書類(概算労働保険料計算書・決算報告書等)などが必要です。詳細は別途書類をお渡しさせていただきます。
②入国管理局への手続は?
入国管理局への申請として、実習生が入国する前には在留資格取得等の諸手続、入国後には在留資格変更・更新などの諸手続があり、その他様々な手続があります。当事業センターにて書類を作成し、JITCOを通じて入国管理局へ申請します。
③JITCO(国際研修協力機構)への手続は?
JITCOへは、賛助会員入会手続・技能実習2年目移行申請・各種報告や技能実習移行報告・実習生帰国報告など様々な手続があります。当事業センターにて書類を作成し、JITCOへ提出します。
④入国管理局への各種報告書などは?
実習生の受入れ経過報告及び監査報告を期日ごとに入国管理局へ提出する事が義務付けられています。当事業センターでは、受入れ企業及び自営業の方と協力し、報告書の作成と報告手続を行ないます。
⑤技能検定試験とは?
実習生2年目に移行するためには、「学科試験」と「技能試験」からなる技能検定試験に合格しなければなりません。そのための受検手続などを当事業センターにて行ないます。

4、実習生の保険について

①実習生の保険手続きは?
実習生の万一の怪我や病気に備えて外国人技能実習生専用の総合保険に加入します。病気や怪我で病院にて代金を健康保険で支払った後、3割の自己負担額を保険会社に対して行う保険金請求手続も当事業センターにて行ないます。但し、歯科治療等は保険の対象外となります。 ※JITCO(国際研修協力機構)とは、我国の5省共管による政府が設立した財団法人で、実習生受入について政府及び受入機関のサポート機能を果しています。
②社会保険への加入は?
技能実習生は労働保険・社会保険等の加入が義務付けられております。個人事業所で、従業員5人未満の場合は、国民年金・国民健康保険の加入が必要になります。

5、受入れ時の準備について

①実習生の入国までの用意は?
宿舎(1人当り3畳程度)、衛生設備(シャワー又は風呂・トイレ 共同でも可)、厨房設備及び什器(食器・調理具等)、寝具、家電製品(空調機器等必要に応じて)、自転車等、企業及び自営業の方の指定する作業着・靴・帽子などを用意します。準備されるものは中古品でも構いません。実習生は生活費節約のため、自分達で野菜などを栽培することもあるので、家庭菜園の出来る敷地があればなお良いと思われます。
②実習生が到着したら?
実習生の到着空港から集合講習所の宿舎まで、集合講習終了後は講習所から受入れ企業までの送迎は、受入企業の方が行ない、当事業センターの担当者が必要に応じて同行し協力します。
③講習場所に到着したら?
当事業センターの講習所にて、各講師(日本語講師・警察署・消防署・保健所・その他地方自治体など)のもとで176時間(約1ヶ月)の集合講習を開始します。

6、事業センターの管理・指導について

①実習生への巡回訪問は?
当事業センター担当者及び送出し国機関の駐在員が、定期的に企業及び自営業の方を訪問させていただきます。また、様々な問題が発生した時は、当事業センターと送出し国機関の駐在員が即座に問題解決にあたります。
②実習生の各種書類の作成は?
受入れ関係機関に対する報告(研修進歩状況)・各種書類(定期監査報告書・作業場所などの変更があった場合の報告書・在留資格変更や期間更新に伴う申請書類)は、企業や自営業の方に協力して当事業センターが作成して提出を行ないます。
③サポートの方法は?
企業及び自営業の方に対して、当事業センターや送出し国機関の駐在員が実習指導や生活指導を行なう上での様々なアドバイスを行ないます。
④実習生とのコミュニケーションのとり方は?
実習生の受入れで問題が発生した場合、その殆どの原因は誤解や思い違いによるものです。そのために実習生と受け入れ側の双方が充分にコミュニケーションを深める必要があります。当事業センターでは受入れ企業及び自営業の方に、来日時の歓迎会開催や社内行事への参加、定期的な花見やバーベキューなど、懇親会開催等を含めコミュニケーションを深めるためのアドバイスとサポートを行ないます。

(注)以上の各項については参考的な内容になっています。状況によって変化することがあります。

外国人実習生の紹介にご興味のある企業様はまずはお気軽にご連絡ください。訪問相談も承ります。TEL 0596-21-0888 受付時間:8:30~17:30 定休日 :日曜日 対応地域:三重、愛知、静岡、大阪、兵庫、滋賀、奈良、京都など、中部・近畿を中心に日本全国に対応

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